1.資産税関係(相続税・贈与税)
ア) 住宅取得資金に係る贈与税の特例
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用が広がりました。
非課税限度額(改正前 500万円)を次のように引き上げられました。
@)平成22年中の住宅取得資金 ・・・1,500万円
A)平成23年中の住宅取得資金 ・・・1,000万円
ただし、贈与を受けた者(受贈者)の贈与を受けた年の合計所得金額が
2,000以下の者に限られます。
この改正は、平成22年1月1日以後の贈与から適用されるが、
平成22年中は改正前の制度(受贈者の所得制限なし)との制度が選択適用できます。
イ) 小規模宅地等の課税の特例の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次のような見直しが
行われました。
@)相続人等が、相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等を
適用対象から除外されました。
A)一定の宅地について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を
判定することとなりました。
B)居住用部分と貸付用部分がマンションなどの敷地等については、居住用部分と
貸付用部分に按分して軽減割合を計算することとなりました。
C)居住用の宅地が複数ある場合の特例適用対象地は、主として居住の用に
供されていた一つの宅地に限られることが明確化されました。
※ この改正は、平成22年4月1日以降の相続または遺贈から適用されます。
ウ) 定期金に関する評価の見直し
定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、原則として、
解約返戻金相当額とする見直しが行われました。
2.中小企業関係税制
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されることと
なりました。
※ 平成22年4月1日以降終了事業年度から適用されます。
3.消費税関係
消費税の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化
ア) 事業者免税点制度の適用の見直し
課税事業者を選択した免税事業者及び基準期間がない新設法人が、次の期間
(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)中に、100万円以上の固定資産
(調整対象固定資産)を取得した場合には、その資産の取得があった課税期間を含む
3年間は、免税事業者にはなれません。
※ 平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者、
又は同日以後に設立された法人について適用されます。
イ) 簡易課税制度の適用の見直し
ア)により、事業者免税点制度を適用されないこととされた課税期間については、
簡易課税制度の適用を受けられないこととなります。
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