| 2009年度 1.相続税関係税制 |
| ア)相続税の計算方法の改正は見送られました 今年度の税制改正項目として一番の注目を集めていた相続税の計算方法の大改正は見送 りです。 昨年度の税制改正大綱には、平成20年10月1日以後の相続税の計算は各相続人が実際に 取得した遺産額に応じて個別に税額を計算する「遺産取得課税方式」への改正が予定されて いましたが、今までどおり の「法定相続分遺産取得課税方式」に変更はないことになります。 イ) 事業承継税制としての納税猶予制度 ◎取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設 経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者となる相続人が、その非上場会 の株式等を相続等により取得した場合、一定の計算により算出した相続税額について、その 社相続人の死亡等の日まで納税を猶予する、という特例が創設されました。 猶予される相続税額は、その株式等(相続開始前から既に保有していた株式等を含めて、発 行済株式等の総数の2/3までの部分)の80%相当額に対する税額です。 ◎取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設 経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者が、その非上場会社の代表者で あった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合、贈与税(贈与前から既に保 有していた株式等を含め、その会社の発行済株式等の総数の2/3までの部分に対する税額 に限る)全額の納税を猶予する、という特例が創設されました。 |
| 2.中小企業関係税制 |
| ア) 中小法人の軽減税率の引下げ 現行の制度においては、中小法人等について、所得金額のうち年800万円以下の金額に対 する法人税率は、22%と軽減税率が適用されています。 その軽減税率が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に ついては、さらに18%に引き下げられました。 イ) 欠損金の繰戻し還付制度 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額につい ては、欠損金の繰戻しによる還付制度(以下、「繰戻し還付制度」)の適用ができることになり ました。 繰戻し還付制度とは、前期が黒字で当期が赤字となった場合に、期に納めた法人税の一部 の還付を受けられるというものです。 |
| 3.住宅・土地税制続税 |
ア) 土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 個人又は法人が、平成21年及び平成22年中に取得をした国内にある土地等を、所有期間が 5年を超えた後に譲渡した場合には、譲渡益から1,000万円が控除されるという制度が新た に創設されました。 イ) 平成21年及び平成22年中の土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 事業者が、平成21年及び平成22年中に国内にある土地等を取得し、その取得をした事業年 度後10年以内に、所有する他の土地等の譲渡をしたときは、譲渡益の80%(平成22年中取 得の場合は60%)相当額を限度として、取得土地について圧縮されます。 |
| 4.住宅・土地税制 所得税その他 |
| ア) 住宅ローン控除 平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、年末の住宅借入残高の1.0% (長期優良住宅の場合は1.2%)相当額を所得税から控除できます。 所得税から控除できない場合には翌年分の住民税から一定の金額を控除することができま す。(平成21年の年末残高の限度額 5,000万円) イ) 長期優良住宅新築等の場合の特別控除の創設 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日から平成23年12月31日までの間に、 認定長期優良住宅を新築等し、居住の用に供した場合、一般的な住宅よりも割高になった建 築費用(1,000万円を限度)の10%相当額が所得税額から控除されます。 ウ) 金融・証券税制 所得税 上場株式等の配当及び譲渡益の軽減税率が3年間延長され、平成23年12月31日まで適用 されます。(所得税 7% 住民税 3%) エ) 外国子会社配当益金不算入制度の創設 間接外国税額控除制度は経過措置後廃止し、内国法人が外国子会社から受ける配当等の 額の95%相当額について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額 に算入しないこととなります。 |




