相続税の還付請求手続きの仕組みについてお話します。
すでに相続税申告書を提出している方でも法定申告期限から5年以内であれば、その申告内容(特に土地の評価)を見直すことにより相続税の還付を受けることが出来る可能性があります。
税理士にも医療法人が得意な人、IT関連が得意な人、相続税申告が得意な人とさまざまで、すべての分野に精通しているというわけではありません。
また、相続税の申告は土地の評価を中心に細かい評価方法のルールが多く存在し、ルールが変わっていくこともあるため、多くの経験がないと財産評価をする際に,、そのルールが反映されず、高い評価額となってしまっていることがあります。
(税務署は評価額が高めに間違っている場合にはなかなか積極的には教えてくれません!)
法定申告期限から1年以内の方
相続税の申告内容の見直しにより、現状の相続税よりも少なくなる可能性がある場合、所轄税務署に対して『更正の請求書』という書類を提出いたします。正規の減額請求手続きとなるため、申請内容が認められた場合には相続税の一部が戻ってきます。
法定申告期限から1年超5年以内の方
相続税の申告内容の見直しにより、現状の相続税よりも少なくなる可能性がある場合、所轄税務署に対して『嘆願書』という書類を提出いたします。上記の1年以内の方と異なり、税務署への“お願い”となります。
税務署から申請内容が認められた場合には、税務署長の職権により相続税の一部が戻ってきます。
1、過去に提出した相続税の書類一式をお預かりいたします。
2、申告内容が適正か否かの確認をします。
3、減額の可能性がある場合には、その内容についてのご報告します。
4、手続きの依頼を受けましたら、上記書類を作成し、税務署へ提出します。
5、税務署との交渉を行い、状況を報告いたします。
※ 相続税還付の報酬について
上記3の業務までは無料で行います。
具体的な手続きに入り、所轄税務署より相続税の還付が認められた場合に限り、還付金の10%〜20%(業務の難易度により)の範囲内にて報酬が発生します。
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