親孝行で相続税も抑えられる一石二鳥の相続対策

同居している親が亡くなり相続が発生した場合、生計を共にしている同居人が自宅をそのまま相続するとして、
330㎡までは全体の80%減額できる特例が使えます。

配偶者への2,000万円の贈与で相続対策

贈与税とは、個人(贈与者)の財産をもらった個人(受贈者)に対して、かかる税金です。
(会社から財産を引き継いだ場合は、所得税がかかります。)財産には現金や預金以外、土地や建物・車などが含まれます。
また、借金を免除された場合も対象になります。

贈与税の課税方法、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りあります。

贈与税「暦年課税制度」を活用した節税対策

毎年1月~12月までに、110万円を超える贈与を受けた方は、翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告手続きを行い、
贈与税の納付が義務付けられています。
但し、暦年課税では、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を
差し引いた残額に課税されます。(1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要です。)

贈与税「相続時精算課税制度」を活用した節税対策

相続時精算課税制度の目的は、ひとつ(一人)の財産に対して、贈与税と相続税を別々に処理しないで、まとめて納税処理をする方法です。
但し、贈与者(個人)は、65歳以上の親。 受贈者(個人)は20歳以上の子である推定相続人であることが条件。

不動産会社の設立

お子様やお孫さまが不動産管理会社を設立し、相続対策
※資産状況をしっかり把握させて頂かないと、不動産管理会社を設立し、節税になることもあれば、節税にならない場合もありますので、
まずは不動産の評価を先にさせて頂くことになります。