相続対策の順番

1.まず最初に相続税の知識と経験豊富な税理士と巡り合うこと
2.財産目録を作り、資産を把握しましょう。土地があれば評価額を知りましょう
3.次に、資産を誰に、どのように残したいか決めます。
4.万一に備え、納税資金の確保を考えます。
5.納税資金の確保を踏まえた節税対策の順番が望ましいです。
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※とにかく自宅やアパート(マンション)を相続しても、相続税が捻出できなければ売却する羽目になりかねません。

相続税は、お亡くなりになった日知(被相続人)の全ての財産(土地・家屋・有価証券・保険など)、お金に換算できるもの全てが、
相続税の対象となります

特に土地を有している場合は、土地評価を算出し財産表kさされますので、税理士の評価によって相続税の額に大きな差が出ます。

企業税務と異なり相続税の申告は、税理士業務の中でも特殊な分野で、専門性が問われる為、この分野を得意とする税理士が意外と少ないのです。

当事務所にご依頼頂く相続税の還付請求の中で最も多いのが土地の評価ミスです。
相続税は財産評価に準じて増減しますので、評価が低ければ相続税も低くなり、高ければ相続税が高くなります。
担当する税理士の評価の仕方で相続税が大幅に変わってくるのが相続税です。

では、何故評価に差が出るのでしょうか?
それは、土地評価がとても難しいからです。それだけに知識と豊富な経験の差で、相続税に差が出てくるのです。

土地評価は、毎年7月頃に公表される「財産評価基準書(路線価図・倍率表)で評価します。一概に「敷地面積×路線価」だけではなく、
いろいろな側面から評価することになりより多くの知識と経験が必要な、特殊な業務となります。

所在地により路線価がある地域は路線価で、そうでない地域は固定資産税の評価額に倍率をかけたり批准するなどして評価しますが、
一概にそれだけではありません。

「土地の場所」・「土地の形」・「配偶者の有無」・「相続人の同居状況や年数」等、色々な条件と照らし合わせる必要があります。
また、240平方メートルまでの自宅土地の評価が8割引になる特例が適用される加藤、皆様の環境に応じて
一概にこのページでご説明することが難しいのが現実です。
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相続税の知識の経験豊富な税理士と巡り合うことが最大のポイントです。
色々悩む前に一度、相続税の資産をすることをお薦めいたします。

土地を所有している方へ

相続時、一番困るのが不動産です。
不動産は現金資産と異なり資産価値がどの位いなのか、その時の市場で変動があるため、非常に難しいのが現実です。
相続税は、10ヶ月以内に現金での支払いが基本です。
相続時に不動産を売って相続税を納める為に現金を調達しなければなりません。
タイミング良く売却が出来れば幸運ですが、現実は嫌でも足元を見られ、たたかれる事が大いにあります。
もちろん物納という方法も有りますが、時間と労力も掛かります。不動産を多く所有していらっしゃる方は、相続の専門家に事前にご相談することをお勧めしております。

相続税と納付期限

相続税は、お亡くなりになった人(被相続人)の全て財産、土地・家屋も含め、お金に換算出来るもの全てが、相続税の対象となります。
相続税は、相続発生時(被相続人がお亡くなりになったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の手続きを済ませなければなりません。
それを過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が課せられるだけでなく、節税につながる特例を受けることもできなくなってしまいます。
相続時には、相続税の納税や節税のため、なるべく早めに相続税申告が必要かどうかを調べることをお勧めします。

二次相続は揉めやすい

一次相続では、ご夫婦(ご両親)のどちらか、片方が亡くなるので介護問題や遺産分割で揉めることはあまり無いでしょう。
相続が発生し、相続財産についても配偶者にある程度の決定権があるからです。
しかし、二次相続の場合は子供だけで遺産分割協議をすることになります。兄弟間で平等に財産を分割できれば良いのですが、
「親の介護もせず、平等な遺産分配には、納得いかない。」など、兄弟間で遺産分割協議がこじれるケースが多くなっています。
相続が争続となるトラブルを避けるためには、一次相続の時点で二次相続時を考慮した、遺産分割が重要です。